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日本で法律相談を受ける前に知っておきたい「外国法事務弁護士」制度

日本では、海外で弁護士資格を取得しているだけでは、報酬を得て継続的に法律事務を行うことはできない。外国法に関する法律業務を日本国内で行うためには、法務大臣の承認を受けたうえで、日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿に登録する必要がある。 外国法事務弁護士(Gaikokuho-Jimu-Bengoshi)は、原則として、自らが弁護士資格を取得した国の法律に関する業務を扱う専門家だ。ブラジルで資格を取得した外国法事務弁護士であれば、ブラジル法に関する法律相談などを日本国内で提供することができる。一方、日本の裁判所や行政機関で代理人として活動することなど、その業務範囲には法律上の制限が設けられている。 Portal Japãoの取材に応じた早田幸太郎氏は、ブラジルで弁護士資格を取得し、日本でも外国法事務弁護士として登録している。同氏は、在日ブラジル人が法律相談を依頼する際には、相手が日本で適切な資格・登録を有しているかを確認することが重要だと指摘する。 日本の弁護士法第72条では、原則として弁護士または弁護士法人ではない者が、報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことを禁止している。この原則は、外国で弁護士資格を持つ人にも適用される。外国弁護士が日本で外国法に関する法律サービスを提供するには、外国法事務弁護士制度に基づく手続きが必要となる。 早田氏は、ブラジルと日本では、労働、離婚、子どもの監護、扶養などをめぐる法制度や手続きに違いがあるため、ブラジルでの常識だけを基準に判断しないことも重要だと話している。相談内容によっては、日本法に対応する弁護士との連携が必要になるという。 法律上の問題に直面した場合には、相談先の資格や専門分野を確認し、必要に応じて日本の弁護士や公的な法律相談機関を利用することが、自分の権利を守る第一歩となる。